役員と規約
■協会理事一覧(16名) 2024. 4. 1
理 事
山本 勝 会 長 兼 加古川市スポーツ協会理事
吉田 基秀 評議員(加古川市スポーツ協会)
奥村 晋也 会 計
岸本 圭太 総務委員長
上田 伸哉 競技委員長
馬田 佳尋
松本 男也
越智 崇
世良田 七緒子
高橋 朋子
古賀 良子
岩瀬 一真
藤原 多慶子
福留 慶剛
蒲田 しずか
鈴木 昌絵
■協会規約
『加古川バドミントン協会』 規約
第1章 総 則
第1条(協会の名称及び所在地)
この会は 加古川バドミントン協会(以下、協会と呼ぶ)と称し、その事務所を加古川地域(以下、地域という)に置く。
第2章 目 的
第2条(目的)
協会は、地域におけるバドミントン競技者及び競技指導者の資質の向上につとめ、バドミントン競技力の向上及びその普及発展に寄与するための事業を行い、心身の健全な発達と青少年の健全育成と公共の福祉の増進に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種競技会の開催。
(2) その他目的を達成するために必要な事業。
第3章 理事
第4条(理事)
協会に、次の理事を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名(うち1名は対外的に理事長と称する)
(3) 会計 1名
(4) 評議員 1名
(5) 総務委員 25名以内
(6) 監事 2名
第5条(理事の選出)
(1) 会長、副会長、会計、評議員、監事は総務委員の中から選出する。
(2) 新しい総務委員は、会長が推薦し理事会で決定する。
第6条(理事の任期)
(1)理事の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)理事に欠員が生じた場合、理事会において選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
第7条(理事の職務)
(1) 会長は協会の会務を総括し、協会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 会計は協会の会計事務を処理する。
(4) 評議委員は本協会の業務を決定し執行する。
(5) 監事は協会の会計を監査する。
第4章 会 議
第8条(会議の種類)
協会の会議は、理事会とする。
第9条(会議の構成)
理事会は、当規約に定めた理事をもって構成する。
第10条(機能)
理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 理事の選任及び解任に関すること。
(4) その他協会の運営事項に関すること。
第11条(招集)
理事会は、年1回開催、もしくは会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第12条(議長)
理事会は会長が招集し、議長は、会長があたる。
第13条(会議の成立)
(1)総会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状により権限を委任することが出来る。
(2)理事会もこれに準ずる。
第14条(議決)
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。
第15条(議事録の作成)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 出席理事の氏名
(3) 決議事項
第5章 会 計
第16条(会計)
(1) 協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。また経費は、加古川市体育協会からの交付金その他をもって充てる。
(2) 必要に応じて、大会、行事参加費等を徴収することができる。
第17条(会計報告)
会計は、会計年度終了後に会計報告書を作成し、監事の意見を付し、総会の承認を受けなければならない。
第6章 賞 罰
第18条(賞罰)
協会の振興発展に貢献し、その功績が顕著な団体もしくは個人は、理事会の承認を得て、会長がこれを表彰する。同じ年度内においては一度限りの表彰(同一受賞者)とする。
第19条(違反)
協会の目的に違反する行為があった場合は、会長の権限において処理し、理事会に報告する。
第7章 慶 弔
第20条(慶弔)
慶弔に関する事項が生じた場合は、会長の権限において処理し、理事会に報告するものとする。
第8章 雑 則
第21条(雑則)
この規約の施行に関し、必要な事項は会長が定める。
付則
この規約は2010年 5月 1日より実施する。